【民泊新法】民泊の届出が開始。やる気ないでしょ?手続きがめんどくさすぎる!

こんにちは、らいらいです!

6月15日に民泊新法が改正され、合法的に民泊営業が可能になります。

そのためには行政へ届け出が必要です。

その届け出の受付が3月15日から開始となりました。

早速手続きを調べ、取り掛かろうとしたのですが・・・

経緯

ついにエアビーから通知が来ました。

要約すると、

6月14日までに届け出たことを証明する番号を入力しないと、以降はエアビーで表示しないからね!
引き続き掲載するために番号を取得して入力してね!!

ぼくは民泊が好きです。

このプロフィール写真に使っているマスクも宿泊客から頂いたものです。

こんな楽しい事業を止める気はさらさらありません。

そして、善良な市民のぼくは法を遵守しています。

合法的に引き続き民泊を行いたいので、早速手続きに取り掛かろうとしました。

豊島区の対応

まず、エアビーのサイトから手続きに関して調べるとあるリンクにたどり着きました。

民泊制度ポータルサイト

観光庁が運営する民泊のまとめサイトです。

ぼくのリスティングは豊島区にあるので、早速見てみると

リンクがない!

豊島区は情報がネットで公開されていませんでした。

しょうがないので電話します。

らいらい
民泊の手続きを知りたいんじゃ
担当者
保険所現地に冊子がありますので取りに来てください
らいらい
え?ネットで見るか、今聞きたいんじゃ
担当者
ネットでは公開していません。現地で冊子をお取り下さい
らいらい
・・・・・

とは思いつつも、しょうがないので取りに行きました!

雨の中!!

んで、もらった資料がこれ。

ドーン。

らいらい
地獄のカーニバルの開幕じゃ

必要な書類一覧

早速冊子で必要書類を確認。

この画像に載っている、必要書類全部書き出してみました。

<届出書類一覧(法人)>

1.届出書(法施行規則第1号様式)
2.定款又は寄付行為
3.法人の登記事項証明書(届出日前3月以内に発行されたもの)
4.役員が、被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
5.役員が、成年後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
6.住宅の登記事項証明書(届出日前3月以内に発行されたもの)
7.住宅が入居者の募集が行われている家屋に該当する場合
  入居者の募集の広告及び入居者の募集が行われていることを証する書類
8.住宅が随時その所有者、賃貸人又は転貸人の居住の用に供されている家屋に該当する場合
  随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
9.次に掲げる事項を明示した住宅の図面
 ア.台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
 イ.住宅の間取り及び出入り口
 ウ.各階の別
 エ.居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
 オ.安全確保の措置状況
10.届出者が賃借人又は賃借人である場合
  賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物又は転借物の転貸を承諾したことを証する書面
11.住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの(分譲マンション)である場合
 ・専有部分の用途に関する規約の写し
 ・規約に住宅宿泊事業を営むことに浮いての定めがない場合は「管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会等で決議されていない旨」を確認した誓約書
 ・法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において、住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類
12.住宅宿泊管理業者に委託する場合
   管理受託契約の締結時に交付された書面の写し
13.欠格事項に該当しないこと等を誓約する書面
14.管轄の消防機関に対する事前相談記録等、消防機関に消防法令の適合状況について相談を行った旨を証する書類
15.法第6条に規定された宿泊者の安全の確保に関する届出住宅の安全措置の適用要否及び安全措置状況確認書
16.周辺住民等への事前周知を行った旨を証する書類
17.同意書

・・

・・・

これ民泊させる気さらさらないよね?

何この莫大な必要書類の量!

しかも、一つ一つがかなり手間がかかるものです。

さらに初めて聞く書類があったので、保険所の担当者に聞くと

担当者
私も初めて聞きました。冊子記載の各役所に聞いてください。

・・・

しょうがない。

もう少し制限の緩そうな個人での届け出も検討しよう、と思いますよね。

個人で届け出するなら書類減ると思った?

残念!変わりませんでした!!

トドメ

都心において家主同居型で行う民泊は少数派だと思います。

観光客のみで宿泊させる家主不在型においては、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが必須です。

180日に制限されて利益が減るうえに、管理委託費まで払っていたらぺんぺん草も生えません。

かといって、自分で住宅宿泊管理業者になろうとすると、別の手続きと登録免許税で9万円が必要です。

民泊制度ポータルサイト ー住宅宿泊管理業者の登録ーより

ぼくは自分で不動産業を営んでいるので色々調整はできますが、単純に空いている部屋を貸していただけのホストはわざわざここまでして民泊を続けるとは到底思えません。

民泊壊滅のお知らせでした。

らいらい
規制、規制で成長を止めるいつも通りの日本なんじゃ

まとめ

全うに民泊をやろうとしたらこの仕打ち。

この前まで「観光立国」とか言ってませんでしたっけ?

やっぱり、ぼくが以前書いた記事のとおりになりました。

【民泊】日本は本当は観光立国になるつもりがないのかもしれない

この怒りの矛先はどこへぶつければいいんですかね?

とりあえず観光庁は、名称を鎖国庁へ変えたほうがよいと思います。