【個人から自社法人へ】所有権移転登記は自分でできるもん【体験記】

こんにちは、らいらいです!

ぼくが23歳の時に初めて購入した区分マンションを自分の資産管理会社へと売却しました。

自社法人で金融機関から借り入れを起こし、個人から買い取った形です。

いつもは司法書士に登記をお願いしているのですが、今回は自分での登記にチャレンジしてみました。

今回はたまたま条件が重なったので自分で行うことにしましたが、通常は司法書士の先生に頼むことをお勧めします。

自分で登記するメリット・デメリット

メリット

まあ、一番はこれですね。

登記費用の節約!

言わずもがな、費用の節約になります。

下記の画像だと、赤枠部分が全部カット。

あと強いて言うなら勉強になったという点。

過去の登記は全て司法書士に一任していましたが、実際に何をやっているのかさっぱりでした。

今回自分でいちから書類を作成し、手続きを行ったことで登記の理解が進みました。

これで次回から司法書士と報酬の交渉もできそうですw

デメリット

面倒&面倒。

ただただ、面倒。

ぼくは法務局の登記相談に行くこと3回。(登記相談だけで、です)

しかも人によっては態度がすこぶる悪い。

(なんで素人がわざわざ自分で登記するんや、あーめんどくさいわーという態度での接客)

そして、リスク。

不備があると登記が出来ない可能性があり、その間に悪意ある第三者が乗っ取とりに来る恐れもあります。

この可能性はそこまで高くありませんが、数百万~数億円の大金が動く世界ですので何かあった際の一撃が致命傷になりかねません。

実際の流れ

ぼくが個人名義の不動産を法人に売却した際に体験した流れです。

前提条件

売主:個人名義(らいらい)

買主:自社法人名義(合同会社らいらい)

仲介会社:自社不動産法人(株式会社らいらい)

登場人物全部ぼく。

らいらい
代打オレというか・・ぼくしかいない・・・

登記手続きの必要書類

実際の必要書類

1.登記識別情報

2.登記申請書

3.登記原因証明情報

4.売主の印鑑証明書(個人名義)

5.買主の全部事項証明書(法人登記簿謄本)

6.会社の定款

他のサイトでは定款に関して必要書類に盛り込まれていませんでしたが、法務局で相談したところ下記の内容を指摘されました。

個人から同一人物が代表の法人(合同会社)への売買は利益相反取引に該当する。

そのため定款に利益相反取引に関する定めがあるかどうか、もしくは社員が一人であるならそれを証明するために定款を添付せよ。 

とのこと。

ちなみに社員が複数の場合は過半数の承認を得た書面が必要になるそうです。

リアルなスケジュール

1月15日 1回目訪問

登記相談をしたいと伝えたところ、事前予約なしでは対応できませんと門前払い。

1月17日 2回目の訪問

今度は予約を取って相談へ。が、女性相談員にめんどくさそうに対応される・・・

ただ、色々と指摘してもらえたため非常に有意義でした。

1月21日 3回目の訪問

作成書類の最終確認。

後は登録免許税の印紙と割り印を押すだけという所まで完成させた。

1月23日 4回目の訪問

午前中に決済(資金移動)を終わらせお昼に法務局へ。

登録免許税分の印紙を貼り、割印して提出。

初めての自分での登記だったため、受付に確認お願いしますと言ったところ

「受付では書類の受付しか行っておりません。書類の確認などは行っていませんので」

と冷たく対応される。。。

とりあえず提出は完了し、受領証を貰う。

1月28日 5回目の訪問(午前)

印鑑の持参を忘れ、3秒で断られる。。。

1月28日 6回目の訪問(午後)

今回買主と売主がほぼ同一ということで個人の免許証を提出し、印鑑で押印。

受領票と引き換えに登記完了証2枚と登記識別情報通知書を貰い、無事に登記完了。

らいらい
印鑑は忘れずに・・・

かかった時間とコスト

書類作成時間:5時間

移動時間:往復1時間×6回=6時間

相談時間:累計2時間

交通費:往復500円×6回=3,000円

登録免許税:約4.5万円

らいらいの感想と自己登記のポイント

ぶっちゃけた話・・・

所有権移転登記は難しくない!

が、めんどくさい!!

決められた書式に従って、記名捺印するだけの簡単仕様。

ただ、何度も駅から遠い法務局に行ったり、資料を集める手間がかかるだけ。

心配なら法務局で登記相談もあるので活用できます。役所の対応は悪いですが

初めての登記だったので、慣れたら多少は時間短縮は出来そう。

らいらい
K先生いつもありがとうございます・・・

自分で登記をしてもいい場合

自分で登記
1.自社関連取引(個人から自分が代表の法人など)

2.親族間取引(兄弟間や親子間、親戚間など)

この2パターン。

第三者に登記されるリスクは売主が信用出来ない人の場合に発生します。

売主が自分なら当たり前のように問題は起きませんよね?

また、親族がここまでの悪意ある行動を取るのは考えにくいです。

司法書士にお願いしたほうがいい場合

司法書士による登記
1.不動産融資での取引(抵当権設定が必要な取引)

2.第三者との取引(自社、親族以外の売主)

不動産担保融資として借り入れた場合、金融機関は指定した司法書士による抵当権設定を求めてきます。

金融機関は当然素人のあなたによる登記よりも、プロの司法書士による登記を望みますからね。

もし抵当権設定を自分でやりたいと言い張ると、融資そのものも崩れる可能性がありますので素直に司法書士にお願いすることをおすすめします。

そうすると所有権移転登記も合わせてお願いした方がスムーズです。

買主のあなたが所有権移転登記だけ、司法書士が抵当権設定だけとなるとちぐはぐになり連携が大変なので・・・。

また、積水ハウスがやられた地面師事件もあるように、どこに悪い奴がいるかわかりません。

数百~数億円のリスクを数万円の司法書士報酬で減らせると安いものではないでしょうか。

まとめ

自分で登記したいときは恐らく個人名義の不動産を法人に移したい時だと思います。

なので、それに特化した備忘録を兼ねた記事になりました。

今回は借り入れ先の金融機関が不動産融資を土壇場で運転資金として貸してくれたおかげで、思いがけずチャレンジする機会を貰えました。

いつもは金融機関が指定してくるので歯向かえないんですw

もし、機会があれば自分でやってみてもいいですね。

司法書士業務の中身が見えて面白いですよ。

ぼくは・・・うーん、先生お願いっ!