【民泊】住宅宿泊事業の営業日数180日制限は4月1日起算!気をつけろ!!

こんにちは、らいらいです!

またまたやらかしました。

完全にぼくの確認不足です。

2019年1月~3月の収益が吹っ飛びました。

Airbnb社から1通のメール

1通のメールから悪夢は始まる・・・

最初タイトル見たときは「あーはいはい、知ってるよ」程度でした。

しかしメールを読み進めた3分後そこには絶望が。

・・・

えっ??

らいらい
夢なら覚めて欲しいんじゃ

らいらいの勘違い

住宅宿泊事業法の営業日数制限

現在の一般的な民泊では

年間上限180日

となります。

※自治体によってはもっと厳しい上限日数で条例を制定。

ぼくももちろんこの制限は把握していました。

が、起算日を勘違い!!

1月1日起算で180日制限だとばかり・・・

この新法は今年6月に施行されたので、12月末までの6ヶ月間はフル稼働でき、2019年も1月から6月までフル稼働させられると思っていました。

しかし、正しくは

4月1日から翌年3月31日までの間で180日。

2018年6月から12月までフル稼働させたぼくは既に180日の枠を使い切ってしまったのです。

つまり2019年1月~3月の予約は法律違反。

らいらい
思いっきりやらかしたんじゃ

らいらいの状況

ここでぼくの予約状況をおさらいしてみよう。

2019年3月末までの宿泊数
リスティングA:253泊
リスティングB:210泊
リスティングC:263泊

参考までに2018年内だと

2018年12月末までの宿泊数
リスティングA:172泊
リスティングB:170泊
リスティングC:179泊

年明け以降の予約をほぼ全てキャンセルしなければならなくなりました。

さらにメールにあったペナルティも読み進めます。

Airbnb社の違反時独自ペナルティ

180日を越える分に関してはキャンセルされ、リスティングも非掲載になってしまうということ。

ここまでは至極もっともです。

しかし、注意していただきたいのが項目2のホスト都合によるキャンセル。

上記画像赤文字のペナルティのリンク先では・・・

お分かりいただけただろうか。

強制ホスト都合キャンセル+アカウント停止の極悪コンボ。

上X下BLYRA

らいらい
カカロットォ・・・

結果

2019年1~3月の予約が全てキャンセル!!

こんな悲しいお知らせが数ページに渡って続きました。

さらにゲストから怒りのメッセージ。

らいらい
本当に申し訳ない・・・

エアビーとの交渉

キャンセルを行い法律違反は避けることができましたが、このままではエアビーのアカウント停止です。

転んだとしても、転びっぱなしのぼくではありません。

エアビーのサポートセンターに即連絡。

電話とメッセージ爆撃でやり取りすること数回。

ペナルティ免除を奪取!

らいらい
可能性がある限りあがくタイプじゃ

対応策

今手探りで模索中ですが、現在考えている対応策としては下記の通り。

注:下記の方法を推奨するわけではありません。

1.マンスリーで残りを埋める

ベストなのは繁忙期には民泊として貸し出し、それ以外の時期は30日以上のマンスリーマンションとしての賃貸。

これが手っ取り早さと利益率の高さのバランスがよさそう。

2.レンタルスペースに変えてしまう

規制の厳しい住宅宿泊事業からレンタルスペースへの業態転換。

当たり前ですが小分けして貸す方が利益率は高いです。

立地さえ良ければ候補にあがってくるかも。

3.簡易宿所の許可を取る

戸建てや一棟丸々保有しているのであれば、簡易宿所として申請は出しやすいです。

許可さえとれば営業日数の制限外なので一年中利益を生み出せます。

ただ、区分所有では無理。

4.直で顧客を集める

これやる人出て来そう。

エアビーやホームアウェイを通して予約を受け付けるから営業日数上限がバレるのです。

つまり・・・

おっと、誰か来たようだ。

まとめ

今回は完全に私が民泊新法を読み込んでいなかったためのミスです。

同じ状況に陥っている人がいれば是非エアビーのサポートに相談してみましょう。

エアビー側としてもこれ以上リスティング及び収益を減らしたくないはずなので、優しく対応してもらえる・・・はず。

とりあえず来年の1月~3月ぼくめっちゃ暇になったので誰か遊びに行きましょう!

お誘いお待ちしております。