こんにちは、らいらいです!
ぼくが力を入れている事業の一つに民泊があります。
詳しい収益はサロンの方で公開していますが、得られるリターンとしてはなかなかです。
かといって、わざわざ民泊用に物件を買って始めると言うのはハードルが高いですよね。
となると、手っ取り早いのは自宅で民泊です。
ただ、そうなると現在住宅ローンを組んで返済中という人も多いはず。
これってセーフ?それともアウト?
調べてみました。
目次(クリックでジャンプ)
2種類の民泊
民泊は大きく2種類に分けることが出来ます。
・家主非居住型
まずはこの2つの違いをしっかり理解しておきましょう。
家主居住型
対象不動産のオーナー(家主)がゲスト(お客)と一緒に住むタイプ。
一時的な外出を除き同じ屋根の下、ゲストが滞在中はオーナーも一緒に住む必要がある。
オーナーとホストの間で交流がある、いわゆるホームステイ型民泊。
airbnbで言うと
個室やシェアルームでの提供になります。
家主非居住型
対象不動産の家主(オーナー)はゲスト(お客)が滞在中、一緒に住まないタイプ。
家主居住型以外は全て家主非居住型に区分けされます。
所有している不動産(空室)の活用として、よく選ばれています。
airbnbで言うと
建物全部をまるまる貸切です。
家主非居住型はアウト!
自宅ということなので、住宅ローンを借りている人が住んでいなければなりません。
各金融機関の住宅ローンで使途を定められています。
例えばソニー銀行の住宅ローン約款だと
第2条 資金使途
お客さまは、自己の居住に供する不動産の取得または増改築、あるいは現に居住している不動産を取得する際に借入れた住宅ローンの借換の資金に用いるため、本契約を締結するものとします。ただし、お客さまが一時的に居住できない事情があり、かつ、当社がその事情を特に認めた場合は、この限りではありません。
明確に「自己の居住に供する不動産」とあります。※フラット35を除く
つまり自分以外が住んでいる時点でアウト!
家主居住型はアウトではない
ぼくの懇意にしている金融機関の担当にヒアリングしてみました。
煮え切らない返事ですw
それはそうです。
「自分が住んでいる限り約款に違反しているとは言えない」のですから。
自分の使っている金融機関に必ず確認して欲しいですが、ほぼ同じ回答が来ると思います。
つまりセーフだと断言できないが、アウトではない。
住宅ローン控除は条件付セーフ
家主居住型における住宅ローン控除に関しては条件付ですがセーフです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
国税庁HPより引用
家主居住型では余っている部屋や個室を貸し出すタイプになります。
この貸し出す面積が延床面積の50%以下であれば大丈夫!
ただ、自己居住の面積と貸出面積で借入残高を按分しないと税務署から指摘を食らう可能性が高いです。
まとめ
民泊は申請の手続きが非常に面倒ですが、それだけライバルは減っており現在かなり美味しい市場です。
特に外国人と交流したいと人にはおすすめです。
その上、住宅ローンは金利的にも税制的にも借りる人に非常に有利に出来ています。
お得な住宅ローンは下記のサイトで申し込むと一括で仮審査の結果がわかるのでおすすめ!
折角の制度、合法的に使い倒して資産運用してみてはいかがでしょう。