こんにちは、らいらいです!
仮想通貨儲かってますか?(ド直球)
なかには「億り人」もいるかもしれません。
そうなると、頭を悩ませるのが税金です。
どうにかならないか方法を考えてみました。
目次(クリックでジャンプ)
現在の税制
仮想通貨取引によって生じた利益は「雑所得」に分類されます。
その上で、給与所得などと合わせた「総合課税」で「累進課税」です。
つまり・・・
雑所得はその損失を他の所得から差し引くことはできず(雑所得)
給与所得やその他の収益と合算し(総合課税)
課税対象額が高いほど支払う税金の割合も増える(累進課税)
ということです。
よく比較される株式投資やFXでの課税は「分離課税」です。
他の所得や損益と合算する事ができません。
仮に不動産投資などで500万円の損失があって、株式投資やFXで1000万円の利益が出たとしても分離課税の場合、この「1000万円」の部分にまるまる税金がかかります。
現在の税率
所得税の税率 国税庁HPより
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
これだけだとちょっとわかりにくいので、実際のモデルケースで納税額を考えて見ます。
年収450万円、仮想通貨から得た利益500万円の場合
課税所得金額は450万円+500万円=950万円
表からにあてはめると「900万円を超え、1,800万円以下」に該当するので、
控除は「1,536,000円」税率は「33%」になります。
(950万円-153.6万円)×33%=262.8万円 (納税額)
年収1000万円、仮想通貨から得た利益9,000万円の場合
課税所得金額は1,000万円+9,000万円=1億円
表からにあてはめると「4,000万円超」に該当するので、
控除は「4,796,000円」税率は「45%」になります。
(1億円-479.6万円)×45%=4284.1万円 (納税額)
稼げば稼ぐだけ取られる割合も増えています。
ちなみに、これは所得税だけで住民税は考慮していません。
住民税(10%)を含めると稼ぎの半分を税金として払うことになります。
対策
あくまでもぼくの独自調べです。
※下記の方法を行い不利益を被っても責任は負いかねます。
最終的には税理士や税務署にて確認してください。
法人で購入
法人において仮想通貨で利益を出した場合、法人の「事業所得」になります。
そのため個人の雑所得区分と関係なく、法人で出たその他の赤字と相殺することが可能です。
さらに損失も9年間繰り越せて、経費も使えます。
税率も個人の最高税率より低い。
いいことづくめですね。
さらに、累積赤字のある法人を買って、仮想通貨で利益を出せば・・・
不動産の減価償却を利用
雑所得の赤字は他の所得の黒字と合算は出来ませんが、雑所得の黒字は他の所得の赤字と損益通算が出来ます。
これをうまく利用し、建物の減価償却を大きく取れる物件を購入すれば「無限ループ」ができます。
都内23区の耐用年数を越えた木造アパートを1億円で購入。
土地40%建物60%の案分とすると減価償却は1億円×40%で4000万円。
償却期間は4年取れるので年間1000万円の償却が可能です。
仮想通貨の収益が1,000万円以下なら税金は「ゼロ」
安定的な収益を生み出す不動産を購入しつつ節税が可能に。
海外へ移住
これは完全に噂で聞いた程度です。
台湾だと仮想通貨取引における税率がゼロ!
虛擬貨幣興起,稅制急追趕。財政部將參考國際作法,研擬比特幣(Bitcoin)相關稅捐徵免規定。由於比特幣不具法償效力,財政部初步認為較接近財產交易,增值需課所得稅。
繼中央銀行與金管會後,財政部也著手蒐集各國對比特幣所做的相關稅捐徵免資料,做為未來我國對比特幣交易、流通時可能觸及的課稅規範研議參考。
央行與金管會去年12月共同發布新聞指出,比特幣並非社會大眾普遍接受的交易媒介,不具有真正通貨特性,也沒有發行準備及兌償保證,持有者需承擔可能無法兌償或流通的風險。
財政部指出,依據中央銀行的立場,比特幣非屬貨幣,國際間多數國家也持相同態度,並將比特幣定位為「資產」或「商品」者居多。在此原則下,比特幣的增值利益或買賣行為,較接近以物易物的財產交易所得,與一般財產交易相當,需課徵所得稅。
財政部指出,台灣的網路交易頻繁,比特幣的熱潮也可能逐漸興起,對於以比特幣等電子虛擬貨幣所涉及包括交易、流通及儲存所產生的稅務問題,現行稅制仍難以規範,有必要蒐集並參考國外處理方式,研議包括比特幣在內的電子虛擬貨幣相關稅制規範。
根據資料,德國是第一個承認比特幣為合法計價單位或私人貨幣的國家。亞洲國家中,新加坡是第一個對比特幣訂定課稅規定的國家。新加坡稅務局針對公司使用比特幣交易,訂有稅務管理指引,將比特幣定義為商品,以買賣比特幣為專業的公司,須繳納所得稅;但若是持有比特幣做為長期投資組合,因新加坡免徵資本利得稅,其投資收益無須課稅。
これを読み込むと
「これから課税したいが、まだ整備ができておらず、仮想通貨はいまだモノ扱い。」
とのこと。
恐らく仮想通貨に関する法整備がまだできていない国は沢山あるので、そこへ移住すれば税金がかかりません。
ただし、住民票を抜いて海外居住が条件になります。
ガチホ
脳筋な話になりますが、購入した仮想通貨を売らなければ税金はかかりません。
だって「含み益に税金はかからない」ですから!
つまり現金化しなければ課税対象ではなく、確定申告も必要ありません。
ただ、注意点として現時点では仮想通貨から別の仮想通貨に変えた際は税金がかかります。
今の税制の問題点
仮想通貨は新しい技術であるがゆえに、法整備も手探り状態です。
そのため現在かなり厳しめに設定されています。
今後、分離課税などいろいろ変更がされると思いますが、現時点でぼくが思う仮想通貨の税金の問題点は
仮想通貨同士の売買での課税
ツイッター界隈での議論
ツイッターで詳しく指摘している方がいました。
1. 仮想通貨同士の交換課税がイノベーションを阻害する理由を述べます。単に、計算が面倒だからとかでなく、大きな問題が起きる上に、税捕捉の実効性は円転時課税とかわりませんので、仮想通貨同士課税は愚かな策です。
— 大石哲之(Bitcoin,Blockchain) (@bigstonebtc) 2018年1月17日
2. 仮想通貨同士の課税は、トレードとして取引所で人間が行うことを念頭にしているとおもいます。たぶんそこまでしか発想がないんだとおもいます。
今後、クロスチェーンやIoT、スマートコントラクトなどにより、機械やコントラクトが仮想通貨同士をスワップしたり仲介したりしるようになります。— 大石哲之(Bitcoin,Blockchain) (@bigstonebtc) 2018年1月17日
3. サイドチェーンのコインに変えて付加的な機能をつかったり、送金の安いコインを間に挟んで一時的に利用したり、リップルなんかはいったん中間通貨に変えて送るというのが原則です。その時点で益がでてしまい課税となると、コイン同士の相互運用の未知が絶たれてしまいます。
— 大石哲之(Bitcoin,Blockchain) (@bigstonebtc) 2018年1月17日
4.また仮想通貨同士をアトミックスワップやDEXで交換したら、絶対捕捉できません。不平等ができます。取得価額も自在に操作できるでしょう。それをベースに申告したところで、正しい申告もできないでしょう。法定通貨に換金時または物品購入時に課税するほうがむしろ捕捉可能で税も取りやすいのです
— 大石哲之(Bitcoin,Blockchain) (@bigstonebtc) 2018年1月17日
まとめ
仮想通貨の税金に関して分離課税を希望している層も多数いるようですが、不動産に強みを持つぼくとしては雑所得でも総合課税の方が節税しやすかったりします。
誰も指摘していないのが不思議です。
現在の法制にしたがって正しく節税しましょう。
あ、そうそう。
仮想通貨の動きは全て丸見えになっています。
ぼくの大好きな匿名通貨でもすぐ追えます。
脱税はダメ、ゼッタイ。